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専門分野

  民事信託を活用した相続や事業承継をご提案できます。最初から民事信託の活用を前提としてではなく、相談内容を聞きながら、従来の遺言や事業承継より民事信託を活用した方がよいと判断した場合に提案させていただきます。実際に利用するかどうかは、相談者の判断になりますが、民事信託を活用した方が自由な計画が立てられます。

 

  もちろん司法書士業務や土地家屋調査士業務も行います。不動産の相続登記や建物の新築・取壊しの登記、会社の設立、役員変更なども行えます。

遺言書作成のお手伝い

  

 遺言書と聞いて、「まだ早い」、「縁起でもない」、「友達は誰もやっていない」などの理由で作成していない人がほとんどだと思います。

 

 子供が2人いれば子供の法定相続分は同じです。しかし、子供自身の財産や自分の世話をしてくれる頻度が同じとは限りません。そんな時は、2人に対する相続財産に差をつける方が平等ではないでしょうか。

 

 そして、遺言書を作成することにより、自分の意思で誰に何を残すかを決めておくことができます。また、相続人は、遺言書の内容に拘束されるので、遺留分を確保しておくことによって、相続人間の争いを避けることも可能です。

 

 遺言書の種類として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、当事務所では公正証書遺言を推奨しています。作成費用は他のものと比較して高くなりますが、同一内容の遺言書が公証役場にも保管されるので、偽造、変造されることはなく、遺言書を紛失しても作成した公証役場で、謄本を取得することが可能です。

 

 公正証書遺言以外の遺言では、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

 

 

後見制度には法定後見と任意後見があります。

法定後見

 

 既に判断能力が衰えた場合には、一定の範囲の親族や首長の申し立てによって開始します。

任意後見

 

 自分の判断能力が十分にあるうちに自分の信頼できる人と任意後見契約を結び、判断能力が低下した後に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると任意後見が開始します。

 任意後見は法定後見に優先されます。

 

 任意後見契約を結ぶ際には、後見が開始する前の「任意代理契約」と自分が死亡した後の「死後事務委任契約」を結ぶのが一般的です。

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